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茨城県交通安全条例の一部改正について(茨城県より)

茨城県交通安全条例の一部改正について~自転車の安全利用と自転車損害賠償責任保険等への加入促進~

近年,自転車の利用に際し,「スマートフォンの操作をしながら」等の「ながら運転」や夜間の無灯火,歩道上を危険なスピードで走行するなどの危険運転が問題となっております。さらには,自転車が歩行者をはね死亡させてしまったことにより,運転者に対し高額な損害賠償金の支払を命じる判決が下されたケースも発生しております。

こうした状況を踏まえ,県では,今年6月に『茨城県交通安全条例』を一部改正し,「自転車の安全な利用の推進」と「自転車損害賠償責任保険への加入の促進」に関する条文を追加しました。

自転車は,誰もが手軽に利用できる便利な乗り物ですが,安全利用を怠れば自分の命はもとより,他人の命を脅かす凶器になりかねません。
条例改正の趣旨を御理解いただき,自転車の安全利用の推進と万が一の加害事故に備えた自転車損害賠償責任保険等への加入促進について御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

●詳細は、下記URLをご参照ください。

http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/seibun/anzen/20190625.html

リーフレット.pdf

茨城県保健福祉部 医療局 医療人材課

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